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腰痛・肩こり・外反母趾・腱鞘炎などでお悩みの方に賢い整体マッサージの選び方をアドバイス

東京新報

驚くべき健康保険料の無駄使い!接骨院業界の深すぎる闇

年間、国民健康保険を、3000億円にも登る額の殆どを不正請求で使い倒す接骨院業界。
戦後、臨時で出来た組織が何時の間にか健康保険まで使える組織に成り上がったのはどの様な力を使ったのでしょうか。
90%が、不正請求と言われ続けて未だに改善される兆しもありません。
本来、骨折、脱臼、打撲、捻挫の治療しか出来ない。
(骨折及び脱臼については、これは応急手当て以外のものは医師の同意が必要)
と法律で規定されているにも関わらず、それ以外の業務外行為を堂々とやり保険請求をしているのです。
腰痛や肩こりなどの慢性化したもの治療やリラクゼーションだの、リハビリだのと不正請求のネタを勝手に広げて商売をしています。

接骨院業界だけが実に不思議なシステムの保険請求の形態になっており、カルテの中身を患者さんに見せないままハンコだけ押させる。カルテの中身は全くの創作でも通ってしまって来た。まるで厚生労働省から白紙の小切手を貰っているかの様なシステムなのです。
世間の目が厳しくなり、流石に昔の様なやりたい放題は出来なくなりつつありますが、未だに患者さんの来院回数をごまかしたり、やっても居ない治療をやった事にしたり、何でも捻挫、打撲にして沢山の箇所を治療した事にしたり、身内の保険証をかき集め、来ても居ない身内の人間が何十回も来たことにしたりと言う、えげつない不正を行っていると良く耳にするのです。

彼らを束ねているピンはね組織が、まるで組織暴力団のフロント企業かと思われる様な存在になってしまっているのです。
かつて国からの補助金にまつわる大問題を引き起こしたあの全柔連と繋がる組織ですから、そう言うことになってしまうのでしょうか。
毎年、不正請求で手にした莫大な利益を、時の閣僚達に一人あたり1000万円を超える政治資金を提供し、不正請求の口塞ぎをしているとしか思えない事を平然とやっているふざけた組織です。

整形外科と領域がバッティングする存在であり長年に渡り敵対しあっていますが、肝心の患者の側も接骨院を「保険の利く整体屋さん」「保険の利くマッサージ屋さん」と言う認識を植え付けられている為に、毎日遊びに行く様な感覚でお年寄り達が訪れ無駄に健康保険を使い倒してくれています。

驚いたことに、毎日接骨院に遊びに?通っている高齢者のおばさま達は、新しい接骨院が近くに出来るといい男の先生かどうかを確認して、気に入ると足繁くお気に入りの接骨院に通うのが楽しみにしている方が沢山いるのだとか。
「いい男接骨院情報」を、仲間内で交換しあっていると言うのですから呆れたものです。
若い方たちも、保険が利く治療だからと言うことで腰痛や肩こりの治療などに何の疑いもなく通っています。
健康保険を無駄に騙し取る為の見事なまでの宣伝効果と洗脳効果を使いこなす極悪組織。
そして、それを組織だって国会議員や役人も抱き込んで公然と詐欺行為を働いている組織だとは殆どの国民は、思ってもみない事だと思いす。

「健康と安全と水と平和がタダ同然で手に入る」と大きな勘違いをして来た戦後70年。
そろそろ認識を改める時が来ているのでは無いでしょうか。

かつて、西川きよしさんが、厚生労働委員会で質問に立った時に、実に勇気ある質問を厚生労働省や厚生労働大臣にしてくださいました。ある意味、命がけだったのでは無いでしょうか。
まともな、柔道整復師の方たちは、今の接骨院業界の在り方に困り果てていると言う側面もあるのです。
金儲けの為ならば何でもやると言う姿勢が世の中に蔓延している時代ですが、誠実で真面目な人達が馬鹿を見る時代はそろそろ終わりにしなくてはいけません。
このやり取りを知るだけでも、接骨院業界の病巣の深さがわかろうと言うものです。

戦後の臨時処置で出来た組織を未だに存続させておくこと自体、そして医療費の抑制が叫ばれている今日、無駄に健康保険を使わせている事自体改めなくてはならない時期に来ていると思います。
介護現場が人手不足と叫ばれだして久しいのですが、接骨院の制度を廃止してその代わりに柔道整復師の皆さんには、介護現場で働いて頂けば国民も国も助かるのでは無いでしょうか。
昭和から続く、悪習を捨て未来志向の誰もが喜べる形に医療の組織も作り替えて行く事が出来ればと念願するところです。


西川きよし元議員が追及した「整骨院不正請求問題」

参議院厚生労働委員会 ( 平成 14 年 12 月 3 日 )
西川きよし 参議院議員 ( 無所属 )
坂口力 厚生労働大臣
真野章 厚生労働省保険局長


西川きよし
次に、医療費適正化に関連をいたしまして質問を申し上げます。
柔道整復に対する療養給付のあり方ですが、まずは現在の療養費の総額は?

近藤純五郎
10 年度の数字でございますが、療養費の総額は 3,063 億円でございます。そのうちで柔道整復の施術に係りますものは 2,542 億円でございます。 (2006年度には柔整師だけで3200億円
に膨れている)

津島雄二
柔道整復は、我が国において伝統的に行われてまいりました療法として国民に広く受け入れられており、これを担う柔道整復師の方々は、捻挫、打撲、脱臼、骨折の患者に対して施術を行うことによって国民保健の向上に御尽力いただいてきたと評価をさせていただいております。

西川きよし
先ほどの御答弁にもございましたけれども、療養費が約 3,000 億円を超えるうち、2,500
億円以上がこの柔道整復に係るということでございます。そうした中で、例えば昨年の東京新聞ですけれども、この柔道整復による不正請求、不当請求という大きな見出しで報道されているわけです。
実は、実際に柔道整復師として接骨院を経営されている方からお便りをいただきました。少し読ませていただきたいと思います。
突然御手紙を差し出します無礼をお許し下さい。「私は愛知県で接骨院を経営している者です。 接骨院は本来急性の症状のみ施術が許されています。骨折、脱臼、打撲や捻
挫、挫傷と言われるもので、骨折、脱臼に関しては医師の同意が必要な為、ほとんどの場合、骨折や脱臼はレントゲンを撮影できないほねつぎには来院せず、整形外科などに行きます。そうなると、はっきり言ってほねつぎの経営は成り立ちません。急性と限られていても慢性のものにも手を出しているのが現状です。どこまでが急性のものでいつからが慢性のものか、線引きがない為、原因のあるものが急性、ないものが慢性とか、無理やり正当化しようとして試行錯誤の毎日です。それを裏付ける事実として、何年も何十年も同じ患者さんが通院しています。ただし、経営者も考えていて、3 ケ月したら病名を変更したり、3 ケ月したら 1 ケ月通院していない状態にして、
又、通院させたりしています。これは本来違法行為です。これによって、医療費は、うなぎのぼりの一途の一因です。保険であんま・マッサージをしてもらっているのです。病院へ行っても、電気治療のみで、さわってもくれません。だから、患者さんは自己負担が数十円から数百円で揉んでくれるほねつぎに来院します。しかし、その結果、医療費は何兆円にもなります。未だに医療費の中でほねつぎの延びは突出しています。
私は不正は嫌いです。ですから初診から 3 ケ月以上は保険を使えないことにしました。たとえ、1 年間治療期間が空いていてもダメです。従って患者さんは減り経営も苦しい
です。又、近所の方から悪口を言われたり、本当の急性の方にも大変迷惑をかけます。でも、「私も急性です。私もです。」と言われれば、「あなたは違いますね」とは言えません。だれでも保険でやってほしいですものね。だから、私は 3 ケ
月と決めました。そしてもう一つ窓口で、昨日今日に受傷したか聞いて、それ以前、たとえ 3 日前でも保険で治療せず実費にします。ですから、窓口で何人もの方が帰り
ます。
でも、他の人達を責める気にはなりません。本当に苦しんでいる人、本当にお金がなくて体の具合いの悪い人々の治療の場を失わせてしまうからです。ですから、この事については、もっと考えなければいけないと思います。 」 という、
今お手紙を御紹介させていただいたんです。
このお便りにもあるわけですが、柔道整復師さんのところへ行った場合に、どのような場合が保険の対象となってどのような場合が対象外となると、その境界が大変に難しい、理解ができないわけですけれども、例えばどこかにぶつけたとか転んだとかということでなければ行けないけれども、腰が痛いということで整形外科に行った場合、また、あんまやマッサージ、はり、きゅうに行った場合、そして柔道整復に行った場合、それぞれ保険対象としてはどのように整理をされているのか、少しきょうはその基本的な部分をお伺いしたいなと思います。

近藤純五郎
柔道整復で保険の対象になりますのは、先生御指摘の、骨折それから脱臼、打撲、捻挫の四つの外傷性の疾患でございます。このうち、骨折、脱臼につきましては医師の同意が必要である、こういうことになっているわけでございます。
こういった一定の条件を満たす場合だけ療養費の支給対象になるわけでございまして、捻挫とか打撲というのを、いつの時点での打撲とかなんとかというのは確かに判定しがたいわけでございますけれども、制度の趣旨からいたしますと、当然のことながら急性期のものであると、こういうふうに私どもは理解いたしているわけでございます。

西川きよし
昨日、そしてまた一昨日ですけれども、毎日新聞に大きく一面にも報道されておりますけれども、柔道整復師の保険請求の問題についてお伺いしたいと思います。
今までも何回かお伺いをさせていただいたんですが、一昨日は一面のトップで報道されておりますし、整骨院や接骨院の柔道整復師が保険適用になる捻挫、打撲の手当てをしたとして保険請求した患者数は同じけがで実際に手当てを受けた人数を大幅に上回ることが分かったという紙面でございまして、そしてこの根拠として、報道では次のような指摘をしております。少し読ませていただきます。
厚労省は昨年 10 月、柔道整復師が国民健康保険、政府管掌健康保険、老人保健に出した申請書約 96 万 4000 枚のうち約 5 万枚を調べました。その結果、捻挫が全体の
77.5%、打撲が 21.5%、計 99% を占め、推計で約 95 万 4000 人分に上ったと。調査しなかった組合健康保険などを加えれば、捻挫と打撲の保険請求は更に増えているだろうと。ところが、厚労省が昨年、25 万世帯 75 万人を対象
に行った国民生活基礎調査による推計では、捻挫と打撲を含む骨折以外のけが、やけど、一般病院以外の整骨院、接骨院、はり、きゅうなどの通院者は約 10 万 8000 人。一方、腰痛や肩凝りが原因の通
院は 139 万人に上るなど、保険適用外の患者が多数通っているというふうに、こういうふうに報道されているわけですけれども、この事実関係について、是非もう一度、局長の方から御答弁をいただけたらと思います。

真野章
平成 13 年 10 月に請求されました柔道整復に関します療養費の支給申請書は 96 万
4000 枚ということでございまして、先生御指摘のとおり、打撲、捻挫、両方合わせますと 99% でございますので、これに 99% を掛けますと 95 万 4000 という推計はそ
のとおりかというふうに思います。
他方、平成 13 年の国民生活基礎調査でございますが、これにつきまして、骨折以外のけが、やけどの損傷であんま、はり、きゅう、柔道整復師の治療を受けた者は確かに 10 万 8000 人と推計をされていま
す。
ただ、この調査は、厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得るということを目的といたしまして、全国の世帯、世帯員を無作為に抽出して調査をいたしております。一方、先ほどの申し上げました平成 13 年 10 月の調査
は、政府管掌健康保険、国民健康保険及び老人保健の療養費支給申請書、そういう意味では悉皆調査ということで、調査の方法が異なるということと、それから国民生活基礎調査の調査の場合に、最も気になる傷病について記載を求めています。
そういう意味では、たくさん傷病名が挙がっておりまして、普通、高齢者でありますとほとんど対象になるような病名もたくさん出ておりますので、そういう場合ですと、最も気になる傷病というのを、これは調査員が面接で調査をするということになっておりますけれども、複数の傷病がありますと、今一番気になっている病気は何ですかと言われれば、多分他の病名をお答えになったのがかなりあるんではないかということから、確かに数字は 95 万と 10 万ということでありますが、調査の対象が違うということ
と、それから調査の中身で今申し上げましたように最も気になる傷病ということをお答えいただいたというふうなことから考えますと、なかなか単純な比較というのは難しいんではないかというふうに思っております。

西川きよし
今、 13 年度の国民調査というのを、私もこの数字を持っておりますんですが、国民生活基礎調査というわけですけれども、今、局長さんの方からも御答弁がございましたけれども、13 年度国民生活基礎調査、この 74
というところですけれども、総傷病数というのがあるんですけれども、この中で骨折以外のけが、やけどについては 80 万 6000 というのが総数で、まあまあこういう 80 万 6000 とい
う総数ですから大部分は病院に行かれているんじゃないかなというふうにも思うわけですけれども、それにしても、次のこの 95 万という数字とはかなり差があるようにも思うわけですけれ
ども、これだけの差、これはどういうふうに、疑問を抱くわけですけれども、いかがなものでしょう。


西川きよし
この厚労省医療課のコメントとして今度はお伺いしたいんですけれども、「実態より保険請求が圧倒的に多いのは問題で、保険者に協力を頼んで調査する」という、こういった文面があるわけですけれども、実態より保険請求が圧倒的に多いという、このコメントはそちらの方ではされたのかされていないのか、これもお伺いしておきたいと思います。

真野章
先ほどの .....

西川きよし
医療課のコメントで .....

真野章
医療課でですね。取材でございますので、私がこのとおり課の職員に確認したわけではございませんので確たることは申し上げられませんが、やはり柔道整復師の件数が伸びているということに関しまして問題意識を持っているのはそのとおりであります。

西川きよし
分かりました。
次に、その 2 年前には、これからもその不正防止の効果が、一つ 4 番目を飛ばさせていただきまして、時間が、済みません、短くなりましたので、2 年前には、これからも不正防止の効果が上がります
ように、まずは指導監査の充実ということで対応していってもらう、そして大変力強い、いきますという御答弁をいただきまして、この新聞にある厚労省のコメントでは、対策を取ってきたが効果は上がっていない、こういうふうに認められたわけですけれども、余りあっさり認められるとこちらの方も余り質問のしがいがなくなるわけですけれども、そんな差もあれば大丈夫かいなというようなことも思うわけですけれども。
こうした疑念といいますか、持たれること自体が不正に何ら関係のない多くの柔道整復師の方々にとっても大変迷惑ではないかなと。国会図書館やとか、そしてまた全国の方々からもたくさんお手紙いただきました。そういった図書館の資料だとか、そしてまたいただいたお便りだとか、まじめにやっている者がばかを見るので、いいことはいい、悪いことは悪いという、是々非々というんですか、そういう立場で西川さんに頑張ってもらいたいということで、何年か前から僕も質問をさせていただくようになったんですけれども。
いずれにいたしましても、現状においてはどの程度の改善が図られているのか、またこれまでの対応策の効果がどうであったのか、こうした検証を必ず行っていただきたいというふうに思うわけですね。実態調査をこれからやっていただけるかどうかというのをちょっとお答えいただければと思います。

真野章
この委員会でも先生から御指摘を受けまして、平成 6 年以降数次にわたりまして支給基準の適正化を図るということから、長期、多部位の施術に係ります逓減制の強化、それから平成 11 年には審査委員会を全都道府
県に設置をいたしまして、保険者、施術者、学識経験者の三者構成によります全件審査の体制を整備をすると。さらには、指導監査要領を平成 11 年に策定いたしまして、指導監査の基準を統一化す
るというようなことを行ってまいりました。そういうことをきちっとやって、期待にこたえるべく対応するということを申し上げてきたわけでございます。
そういう意味では、例えば柔道整復審査会での、各県の審査委員会での審査の状況、さらには、ここでは再審査請求もできるということになっておりますので、例えば再審査請求をどの程度やって、それから施術者からの意見をどの程度聞いたかというようなことをきちっと把握をしてみると。それから最後は、その療養費請求書は保険者に返ってまいりますので、保険者として、報道されたようなことの疑念があるということであれば、これはまた保険者は保険者で被保険者からきちっとお話を聞くということもできますので、そういうことにつきまして、柔道整復の審査委員会の活動の状況の実態をきちんと把握し、また各保険者に指導を更に強化をしていきたいというふうに思っております。

西川きよし
ありがとうございます。
今、全部をもう真剣にお伺いさせていただきました。じゃ、その調査はしていただけるということで御理解させていただいてよろしい。はい、ありがとうございました。
その実態調査を今度は待たなければならないとしても、仮にいろいろと対応策を取ってこられたとしても、実際に効果が上がらない、今度上がらないということであれば、受領委任払いの在り方についても再度見直しを求める声も強まってくるのではないかというふうに考えるわけですけれども、当時の局長さんの御答弁では、受領委任払い制度について、これまでの沿革的な理由から今更廃止ということにはならないと全く否定的な見解を示されておられました。
今後の調査結果の内容次第ではそうした対応も含めた検討がされるのかどうか、それとも何が何でも受領委任払いは堅持していくという前提に変わりがないのかどうかということも最後に大臣にこれは御答弁をいただいて、最後の質問にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

坂口力
柔道整復師にかかわります療養費の問題につきましては、これは柔道整復の対象疾患というのは、御存じのとおり、骨折、脱臼、打撲、捻挫と、この四つになっているわけでありまして、それで骨折及び脱臼については、これは応急手当て以外のものは医師の同意が必要と、こういうことになっているわけですね。ですから、柔道整復のところで独自にできることは、打撲、捻挫、この二つに限られるわけでありますから、ここが的確にやられているかどうかということが問題だというふうに思います。
したがいまして、それは腰痛であろうと肩凝りであろうと、みんな打撲、捻挫と言われては困るわけで、打撲とか捻挫というのは概念のはっきりしたことでありますから、ここはきちっとその症状に合わせて診察をしていただき請求をしていただくということでなければなりません。ここはもう明確だと私は思います。
この新聞等に出ております問題も、ここが明確にやられているかいないかということが私はそこに出ているというふうに思っておりますので、ここにつきましては明確に行われるようにこれは指導も強化をしなければなりませんし、そして調査もしなければならないというふうに思っているところでございます。
そうしたことを踏まえた上で、今ありました受領委任払い制度ということをどうするかということになるわけでありまして、この問題を初めからぼんと皆取ってしまうということになれば、まじめにやっている皆さん方に対する影響も大きいというふうに思います。一つどこかで悪いことをやるところがありますと、みんな同じようにやっておるんじゃないかというふうに見られるわけで、そういう面では、これは病院でも何でも一緒ですけれども、まじめにやっている人がお気の毒でありますから、そのことには配慮をしなければならない。しかし、初めに申しましたように、どうも捻挫や打撲でないものを捻挫や打撲というふうに言っているということであれば、これは許し難いことでありますから、ここは正確に我々も指導していきたいと思っております。

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